付加価値税政策に関する2026429日付オフィシャルレター2728/CT-CS

2026年4月29日に税務総局は、付加価値税政策に関するガイダンスとして、オフィシャルレター2728/CT-CS号を公布した。

主な留意点は以下のとおりである。

  • 輸出加工企業(以下「EPE」)は、IRC/ERCまたは関連確認文書においてEPEとしての事業目的が正式に記載・承認された時点から、非関税地域に対する税制優遇を適用することができる。
  • 提供されるサービスが、非関税地域内の組織に直接提供され、かつ当該非関税地域内で消費されるものであり、当該組織の輸出製造活動に供され、輸出製造以外の活動に使用されず、さらに政令181/2025/NĐ-CP号17条4項に規定されるサービスに該当しない場合には、VAT税率0%が適用される。
  • EPEが建設完了後に税関当局による検査・監督条件を満たさない場合、非関税地域に対する税制優遇を受けることはできない。

➞本オフィシャルレターからは、税務当局がEPEとの取引に対するVAT0%税率適用要件を引き続き厳格化していることが読み取れる。特に、税関監督条件およびサービス利用目的を証明する書類要件に対する管理強化が強調されている。