労働・保険分野における行政違反処罰に関する政令283/2026/ND-CP号

2026年7月15日、政府は、労働、社会保険(「SI」)および契約に基づき海外で就労するベトナム人労働者の分野における行政違反の処罰を規定する政令283/2026/ND-CP号を公布しました。本政令は2026年9月10日から施行され、政令12/2022/ND-CP号に代わるものです。

主な注目点

1. 労働情報の登録および管理に関する罰則の追加

  • 社会保険加入手続きの際に労働登録情報の登録または変更を行わなかった使用者は、違反した労働者数に応じて500万~2,000万VNDの罰金が科される可能性があります。
  • 労働登録のために不完全または不正確な情報を提供した労働者は、100万~200万VNDの罰金が科される可能性があります。

2. 賃金および労使関係に関する罰則の強化

  • 本政令は、労働契約(「LC」)の締結、試用、賃金、労働時間およびLCの終了に関連する違反について、より具体的に規定しています。特に、賃金に関する違反については、違反行為および影響を受ける労働者数に応じて、組織に対し最大7,500万VNDの罰金が科される可能性があり、併せて未払賃金の全額および関連する利息の支払いを命じられる可能性があります。
  • 試用については、1か月未満の労働契約に試用期間を設けた場合、規定の期間・回数を超えて試用させた場合、または試用期間中の賃金を当該業務の賃金の85%未満とした場合に、企業が処罰される可能性があります。

3. 社会保険および失業保険(「UI」)の保険料の納付遅延・納付逃れに対する罰則の強化

社会保険および失業保険の保険料の納付遅延・納付逃れに対する罰金は、固定額ではなく、違反金額に対する割合で規定されています:

  • 納付遅延:納付遅延額総額の12~15%の罰金(上限7,500万VND)。併せて、納付遅延額の全額および納付遅延額に対し1日あたり0.03%の金額の納付が命じられます。
  • 納付逃れ:納付逃れ額総額の18~20%の罰金(上限7,500万VND)。罰金額は未登録の労働者数によっても区分されます。

4. 労働者データに関する罰則の追加

本政令は、労働者データおよび未公表の労働市場情報の不正な利用、共有、使用、売買または交換に関連する違反行為を追加しています。一部の行為には最大7,000万VNDの罰金が科される可能性があり、犯罪の兆候がある場合は、刑事責任を検討するため関係書類が移送されます。

5. 時効および違反処理方法の変更

  • 処罰の時効は、労働および社会保険に関する違反については1年、契約に基づき海外で就労するベトナム人労働者に関する違反については2年と規定されています。
  • 本政令はまた、インフラ、技術および情報に関する要件を満たす場合には、電子環境上での違反処理を認めています。

6. 外国人の労働許可証に関する罰則の厳格化

  • 労働許可証を持たずにベトナムで就労する外国人労働者には、1,500万~2,500万VNDの罰金またはベトナムからの国外退去処分が科される可能性があります。
  • 労働許可証を持たない外国人労働者を雇用した企業には、違反した労働者数に応じて3,000万~7,500万VNDの罰金が科されます。

7. 一部の処罰原則の明確化

  • 違反した個人事業世帯および世帯は、個人と同様に処罰されます。
  • 社会保険・失業保険の保険料または労働組合費の納付遅延・納付逃れの一部の行為が複数回発生し、まだ処罰されておらず時効も経過していない場合、これらの行為は一つの違反行為として処罰され、複数回違反による加重事由が適用される可能性があります。