税コード整理キャンペーンの推進に関する公文5299/CT-NVT号・事業上のボトルネックの解消

2026年7月28日、税務局は公文5299/CT-NVT号を発行し、ステータス03(事業を停止しているが税コード(「MST」) が未抹消)およびステータス06(登録住所で事業を行っていない)の納税者の処理について指導し、税務データの処理および整理の迅速化を図りました。具体的には以下のとおりです。

  1. キャンペーン目標の調整:税務局は、ステータス03および06の納税者に対する処理目標の一部を調整・追加しました。
    • 事業を停止しているが税コードが未抹消のグループ(ステータス03
  • 高リスクに該当しないケースの100%について、2026年12月31日までに事業登録機関における解散・事業終了手続きを進めることができるよう、納税義務の履行完了を確認します。
    • 登録住所で事業を行っていないグループ(ステータス06
  • 税務当局は、登録住所で1年以上事業を行っていないケースについて、税コードの回復手続き中である場合を除き、事業登録機関に対して違反の処理および企業登録証明書の取消しを要請します。
  • 政令252/2026/ND-CP号73条に基づく強制措置の要件を満たすケースについては、税務当局はTMSシステム(集中税務管理アプリケーション)上の実態のないデータを整理するため、定期的にライセンスの取消しを要請しなければなりません。
  1. 税コード抹消時における税関当局との納税義務の確認
  • 税コード抹消の申請を処理する際、税務当局は規定に従い、税関当局と連携して納税義務を確認します。
  • 留意点:納税者に輸出入活動がない場合、税務当局は税関当局への確認を行わず、また、税関上の債務状況または義務履行状況の確認のために納税者に税関当局への連絡を求めることもありません。
  1. 企業登録証明書を取り消された企業の税コードステータスの更新
  • 企業が営業許可を取り消されたことについて十分な根拠がある場合、税務当局は直ちにステータスを06(理由13 -「納税者が登録住所で事業を行っておらず、営業許可を取り消された」)に更新します。
  1. ステータス0306の納税者による未提出の税務申告書類の受理
  • 電子取引の要件を満たさなくなったステータス03、06の納税者については、税務当局はシステムエラーを理由に受理を拒否するのではなく、ワンストップ窓口にて紙の書類を受理し、TMSアプリケーションに入力します。