通達48/2019号に代わる企業における引当金計上に関する通達案

財政省は現在、企業における引当金の計上および処理をガイダンスする新通達案について意見募集を行っています。本通達案は、通達48/2019/TT-BTC号を全面的に置き換える予定であり、法人税(以下「CIT」)の確定申告時に損金算入可能な費用に直接影響を及ぼすものです。

本通達案の主な留意点は以下のとおりです。

主要な改正点:第5の引当金区分の追加

従来の通達48/2019/TT-BTC号では引当金の区分は4種類に限定されていましたが、新通達案では、損金算入可能な合理的費用として認められる引当金区分が正式に5種類へ拡大されています。

  • 新たに追加される引当金: 生物資産の損失引当金(通達99/2025/TT-BTC号等の新たな会計規定との整合を図るもの)。
  • 従来からの4種類の引当金は維持: 棚卸資産評価損引当金、投資損失引当金、貸倒引当金、ならびに製品・商品・サービス・建設工事に係る保証引当金。

引当金の計上および戻入時点の明確化: 引当金の計上および戻入は年次財務諸表の作成時に行われます。ただし、保証引当金については、売上の認識時点と同時に計上されます。

企業責任の強化: 企業は、引当金に関する管理規程を自主的に策定し、引当金額を決定することができますが、当該数値の正確性および合理性について責任を負い、税務調査時には説明を行う必要があります。

➞企業は、棚卸資産、投資、債権および保証に関する管理規程を確認・更新するとともに、引当金額を裏付けるデータベースおよび証憑書類を整備することが望まれます。特に、生物資産に係る引当金については、CIT確定申告時に当該引当金費用が否認されるリスクを低減するため、十分な準備が必要です。