企業登録および事業世帯登録に係る様式の改正の通達121/2026/TT-BTC号

2026年8月21日、財政省は、企業登録および事業世帯登録において使用される様式に関する通達68/2025/TT-BTC号を改正する通達121/2026/TT-BTC(以下「通達121」)を公布しました。本通達は2026年8月21日から施行されます。

主な留意点は以下のとおりです。

  • 企業登録に係る9種類の様式が差し替えられました。対象には、企業設立登録、実質的所有者、企業登録内容の変更、事業の一時停止・再開および企業解散に関する様式が含まれます。通達121では、各様式の番号および差替え関係が定められていますが、各様式の詳細な内容は、同通達に添付された付録において規定されています。提出書類の記入誤りを避けるため、企業は提出前に企業登録に関する原本付録ファイルを直接照合することが望まれます。
  • 通達68/2025/TT-BTC号付録Iの様式第11号が廃止されました。
  • 新様式は、現行の企業登録に関する規定、とりわけ企業情報の登録および更新に関する規定との整合性を図るために改定されています。
  • 経過措置:2026年8月21日より前に受理されたものの、まだ承認されておらず、かつ新規定を満たしていない申請書類については、本通達の経過措置に従い、受理時点の規定に基づき引き続き処理されます。

留意点

通達121/2026/TT-BTC号は、事業世帯登録に係る様式を変更するものではありません。新規設立、法定代表者の変更、または企業解散時における税コード効力終了の原則に関連する手続きを行う企業においては、通達121に基づく正しい様式を当初から使用することで、申請処理期間の大幅な短縮につながると考えられます。