外国投資家による経済組織設立登録

2026年4月29日にベトナム財務省は、外国投資家による企業、協同組合および協同組合連合会(以下総称して「協同組合等」)の設立登録手続を明確化するため、オフィシャルレター5427/BTC-DNTN号を発行した。

同オフィシャルレターによれば、外国投資家は、すべてのケースにおいて企業設立前に投資登録証明書(以下「IRC」)を取得することが義務付けられるわけではない。

これは、外国投資家が以下のいずれかの方法を選択できることを意味する。

  • IRC取得後に企業を設立する方法
  • 先に企業を設立し、その後IRC取得手続を実施する方法

新規定に基づく企業登録証明書(以下「ERC」)およびIRCの発給手続の変更内容は以下のとおりである。

IRC未取得時における外国投資企業(FDI企業)の設立申請書類

IRC未取得の状態における2026年のFDI企業設立手続は、政令96/2026/NĐ-CP号のガイドラインに基づき、大幅に簡素化されています。外国投資家によるERC申請書類一式は、主に以下のとおりである。

  • 通達68/2025/TT-BTC号の付録I様式に基づく企業登録申請書
    (市場参入条件への適合に関する誓約を含む)
  • 2020年企業法(2025年改正)に適合した設立予定会社の定款
  • 有限責任会社の場合は設立社員名簿、株式会社の場合は創立株主名簿
  • 投資家の法的書類の有効な写し
    (個人投資家の場合はパスポート、法人投資家の場合は領事認証済みの事業登録証明書等)
  • 企業設立登録手続に関する委任状

本オフィシャルレターは、外国投資家に対する法的手続の流れをより柔軟な方向で明確化するものであり、ベトナムにおける投資環境改善に寄与することが期待されている。

一方で、この柔軟性は、企業側に対して自主的なコンプライアンス対応および法務ガバナンス体制の強化をより一層求めるものでもある。