付加価値税に関する政令181/2025/NĐ-CP号を改正・補足する政令144/2026/NĐ-CP号
2026年5月5日、ベトナム政府は、付加価値税法の一部条項の施行細則を定める2025年7月1日付政令181/2025/NĐ-CP号(2025年12月31日付政令359/2025/NĐ-CP号により一部改正・補足済み)を改正・補足する政令144/2026/NĐ-CP号(以下「政令144号」)を公布した。
政令144号は2026年6月20日より施行され、主な改正内容は以下のとおりである。
(1) VAT非課税対象の追加
- 人に関連する一部の保険商品:生命保険、医療保険、学生保険およびその他人に関連する保険サービス
- 農業保険:家畜保険、農作物保険およびその他の農業保険サービス
- 水産保険:漁業活動に直接使用される船舶、漁船および設備に対する保険
- 石油・ガス保険:石油・ガス関連工事、設備、ならびにベトナム海域における外国籍石油貯蔵船に対する保険
- 保険事業法に基づく再保険および保険仲介サービスに係るコミッション収入
- 債権譲渡および譲渡性預金証書:売掛金・買掛金の譲渡、譲渡性預金証書の売却
- 政令の付録Iと付録IIに定める天然資源・鉱物資源に該当する輸出製品
(2) 仕入VAT控除に関する規定の改正
- 仕入VAT配分の原則
・VAT課税対象となる生産・事業活動に係る仕入VATについて控除可能
・企業は、控除可能な仕入VAT額と控除対象外の仕入VAT額を区分して会計処理しなければならない
・区分計上ができない場合、控除可能な仕入VAT額は、課税期間におけるVAT課税対象売上高が総売上高に占める割合(%)に基づき算定する
- 配分計算における総売上高の構成
・VAT課税対象売上高およびVAT非課税売上高
・金・銀・宝石の売買・加工活動に係る付加価値額(付加価値額がマイナスとなる場合を除く)
・VATの申告・納付対象外となる商品・サービスの売上高(VAT法第5条)
・特殊業種については、専門法令に基づき売上高を算定する(信用機関、証券、保険等)
(3) 現金を使用しない支払証憑に関する新たな規定


