勤務先変更後の扶養家族登録に関する税務総局のガイダンス(公文2824/CT-CS号) 

税務総局は2025年7月30日付公文2824/CT-CS号に、勤務先変更時の扶養家族登録に関する新たな指針を示した。概要は以下のとおりである。

  • 個人が扶養家族の登録を行い、所得控除(家族控除)を受ける場合、扶養家族に対して税コード(未取得の場合)が付与され、初回の申告先である所得支払者(給与支払元)に税務システム上の扶養関係が設定される。この登録および証明書類の提出は、控除を受ける期間中において一度限りの手続きである。
  • しかし現状では、所得支払者間で情報を共有するシステムが整備されていないため、勤務先を変更した場合、新しい勤務先では前勤務先の登録情報を利用できず、家族控除の継続適用ができない。そのため、控除の適用を継続するためには、新勤務先で改めて扶養家族の登録を行う必要がある。
  • 現在、財務省は改正版の個人所得税法および税務管理法の策定を進め、その中で、納税者番号または個人識別番号をキーとした集中型・連携型の電子データシステムの構築を提案し、上記の課題解消を目指している。