投資優遇に関する税務局(旧、税務総局)の公文634/CT-CS号
2025年4月16日、税務局は投資優遇措置に関する公文634/CT-CS号を発出した。本公文は、法人税法の施行細則を定めるための2013年12月26日付け政令218/2013/NĐ-CP号15条3項および16条3項、ならびに財務省の通達96/2015/TT-BTC号(2015年6月22日発行、通達78/2014/TT-BTC号6条を修正・補足)4条に基づくものであり、課税所得の算定に損金算入できる費用および損金不算入の費用に関する規定を含む。
f) 企業が、政令218/2013/NĐ-CP号に規定された法人税の優遇対象地域に該当する地域で投資プロジェクトを実施している場合、当該企業は、自社の実際の条件を満たす範囲で、企業所得税の優遇措置を受けることができる。
g)企業が、生産経営活動のために工場を賃借しているが、貸主側が工場の賃貸に必要な条件を満たしていない場合には、財務省の通達96/2015/TT-BTC(通達78/2014/TT-BTC号6条の修正・補足)4条の規定に基づき、当該工場にかかる賃借料や、減価償却が行われる場合の固定資産(工場)の減価償却費については、課税所得の計算上、損金として算入する根拠が不十分とされる。