有限責任会社における出資持分の帳簿価額の算定方法に関する個人所得税の指導
2025年1月14日、税務総局は公文書194/TCT-DNNCNを公布し、有限責任会社(LLC)における出資持分の帳簿価額の算定方法を個人所得税(PIT)計算の基準として適用する方法について以下の指針を示した。
個人所得税の課税対象となる相続による出資持分取得の評価基準
有限責任会社(二人以上の会員からなるLLC)において、相続により取得した出資持分の課税所得額は、直近の財務諸表(貸借対照表)の帳簿価額に基づいて算定される。これは、出資持分の所有権登録前に作成された直近の貸借対照表を基準とし、以下の計算式により求められる。
帳簿価額の算定方法
総資産−負債=帳簿価額
具体的には、貸借対照表上の以下の項目を用いる。(資産:コード100 + コード200)−(負債:コード300)
この計算方法は、会計法の規定に従い、出資持分の評価に関する税務上の基準として適用される。