税務およびインボイスに関する行政違反の罰金について
2025年1月15日、税務総局は公文書216/TCT-PCを公布し、税務およびインボイスに関する行政違反の処罰に関する点について以下のとおり指針を示した。
罰金の規定
税務およびインボイスに関する違反行為の罰則は、2020年10月19日の政令125/2020/NĐ-CP(2021年11月16日の政令102/2021/NĐ-CPによる改正・補足)に基づき適用される。
納税者が税務手続およびインボイスに関する複数の行政違反を同一の処分により適用される場合、個人または法人に対する各違反行為ごとの内容および罰金額を決定するため、単一の処分決定書が発行される。
行政違反処分決定書に記載される罰金は、各違反行為の具体的な罰金の合計額とし、2012年行政違反処理法(2020年改正)24条1項c点とd点に定める罰金の上限には制限されない。
加重事由「大規模な行政違反」について
同一の行政違反処分において、納税者がインボイスに関する複数の違反行為を繰り返し行い、それぞれの違反に対して個別に処罰が科される場合、「大規模な行政違反」という加重事由は適用されない。
一方で、納税者がインボイスに関する単一の違反行為を行い、かつその違反に関与するインボイスの数が10枚以上である場合、その単一の違反行為に対して処罰が科されるとともに、「大規模な行政違反」という加重事由が適用される。
加重事由「繰り返し行われた行政違反」について
納税者が同一の行政違反行為を複数回繰り返し、かつ各違反行為に対して個別に処罰が科される場合、2回目以降の違反行為は、「繰り返し行われた行政違反」という加重事由に該当する。これは、2012年行政違反処理法(2020年改正)10条1項b点の規定に基づき適用される。