2027年末まで自動車関連産業への税制優遇

政府は、輸出関税表、特恵輸入関税表、物品リストと絶対税率、混合税、関税割当外の輸入税に関する政令第26/2023/ND-CP号の9条を修正および補足する政令第21/2025/ND-CP号を発行した。

政令 21/2025/NĐ-CP は、国内で生産されていない原材料、資材、部品について、自動車製造・組立産業向けの優先支援製品(自動車関連支援産業製品)の生産・加工(組立)に使用する場合、輸入優遇税率 0% を 2027年12月31日まで適用することを規定している。

※従来の政令 26/2023/NĐ-CP では、この適用期限は2024年12月31日までとされていた。

また、政令 21/2025/NĐ-CP の施行前に本プログラムへの参加を登録済みの企業は、再登録の必要がなく、新たな規定に基づく優遇措置を引き続き享受できる。

政令 21/2025/NĐ-CP は 2025年2月10日より施行される。