関連者との取引がある企業に対する税務管理に関する政令20/2025/NĐ-CP

2025年2月10日、政府は政令20/2025/NĐ-CPを公布し、関連取引を行う企業に対する税務管理に関する規定を定めた政令132/2020/NĐ-CPの修正・補足を行った。

1. 政令132/2020/NĐ-CPの修正・補足

1.1 5条2項の改正・補足(d点、k点の修正およびm点の追加)— 関連取引とみなされる場合に関する規定

重要な改正点

本政令では、保証人または貸し手が金融機関であり、借り手との間に経営・管理・資本の出資関係がない場合を関連取引から除外する。

具体的には、銀行からの借入が以下の条件を満たす場合、たとえ資本の25%以上または中長期負債の50%以上を占めていても、関連取引とはみなされない。

  • 銀行が、借り手企業の経営・管理・資本の出資・投資に直接または間接的に関与していないこと。
  • 企業と銀行が、同一の第三者から経営・管理・資本の出資・投資を受けていないこと。

1.2 21条2項の改正・補足 — 中央銀行の情報提供責任に関する規定

本改正では、金融機関の貸付および関連者に関する情報提供における中央銀行(国家銀行)の責任を明確化する。

1.3 付録書式I「関連者との関係性や取引に関する情報 」の置き換え

2. 支払利息費用繰越の規定

2020年、2021年、2022年、2023年に金融機関との関連取引を行い、控除不可の支払利息費用が発生した企業について、2024年の課税年度以降、以下のとおり処理する。

  • 企業が関連関係を有せず、政令132/2020/NĐ-CPおよび政令20/2025/NĐ-CPに基づく関連取引が発生していない場合

2023年課税年度末までに発生した控除不可の支払利息費用で、翌課税年度以降に繰越されていないものについては、政令132/2020/NĐ-CPの16条3項b点に定める繰越期間の規定に基づき、残存期間内に均等配分して繰越処理を行う。

  • 企業が政令132/2020/NĐ-CPおよび政令20/2025/NĐ-CPに基づく関連関係および関連取引を有する場合

控除不可の支払利息費用で翌課税年度以降に繰越されていないものについては、従来の規定(政令132/2020/NĐ-CPの16条3項b点)を引き続き適用する。

3. 施行効力

本政令は2025年3月27日より施行され、2024年度の法人税の課税期間から適用される。