税務署の公文3914/CT-CS号と公文3955/CT-CS号に基づく個人事業主向け税制政

2025年9月18日付の公文3914/CT-CS号および2025年9月19日付の公文3955/CT-CS号に個人事業主に関する税務上の疑義について以下の通り指針を示した。

  1. 売上高と定額課税額の調整

– 定額課税方式を採用する個人事業主が、事業規模(営業面積、使用労働者数、売上高を含む)に変動があった場合は、2021年財務省の通達40/2021/TT-BTC号に基づくフォーム01/CNKDの申告書で申告内容を調整・補充する必要がある。

– 個人事業主の申告内容、データベース、確認・の結果に基づき、税務署は個別に定額課税額の調整を検討する。

  • 売上高の変動が既定の課税売上高に対して50%以上と認定した場合、定額課税額調整通知書(フォーム01/TB-CNKD)を発行し、2020年10月19日付政令126/2020/NĐ-CP号に基づき、課税年度中の変動時点から適用する。
  • 調整条件を満たさない場合は、現行通達に基づく定額課税額非調整通知書(フォーム01/TBKĐC-CNKD)を発行する。

2. 個人事業主や個人経営者が課税方式を変更した場合に適用される税の免除・減免規定は存在しない。

3. 個人事業主への支援策

国家は、小規模・超小規模企業、個人事業主、個人経営者向けに共通のデジタルプラットフォームおよび会計ソフトウェアを無償で提供するための予算を配分する。

この措置は、2025年5月17日付決議198/2025/QH15 号12第3項に基づき、第12条3項に関する政令案の4回9条で指針が示されている。

4. 2025年6月1日以前に発生した在庫商品の仕入れインボイスに関して

  • 申告方式課税の個人事業主は、会計制度、インボイスと証憑書類を遵守する必要がある。
  • 定額課税方式の個人事業主(単発インボイスを使用する場合、またはベトナム領内の国境市場・国境地帯市場・経済特区内市場で営業する場合)は、インボイス、証憑書類、契約書、商品の合法性・サービスの証明書類を、インボイス発行や小口販売の際に保存し、また主管官庁から要求があった場合には提示する必要がある。