外国契約者税(FCT)に関する税務政策の指導

2025年1月17日、税務総局は公文書302/TCT-CSを公布し、外国契約者税(FCT)に関する税務政策について以下の指針を示した。

外国契約者税の適用について、ベトナム側と外国契約者との間で締結された物品供給契約において、DDU(Delivered Duty Unpaid)またはDAP(Delivered at Place)条件が適用され、以下の条件を満たす場合である。

売主(外国契約者)が、買主(ベトナム側)が指定する引渡し場所まで貨物を輸送する責任を負う。契約には、ベトナム国内で提供されるサービス(設置、試運転、保証、保守など)が一切含まれない(無償サービスも含む)。

この場合、契約に基づく税務処理は以下のとおりとなる。

  • 付加価値税(VAT): 商品の輸入時点で課税される。

法人税(CIT): 課税対象収入に対して1%の税率を適用する。