グローバル・ミニマム課税の適用に関する指針
2025年1月22日、税務総局は公文書372/TCT-CSを公布し、グローバル・ミニマム課税の適用に関する税務政策の実施について指針を示した。
税務総局の回答によると、ベトナムに所在する多国籍企業グループ(MNE)の構成単位が、法人税の優遇措置を受ける要件を満たしている場合、現行の法人所得税法に基づき、引き続き税制優遇を享受できる。
しかしながら、決議107/2023/QH15号の2条および4条に基づき、税制優遇を適用した後の実効税率が15%を下回る場合は、グローバル・ミニマム課税の規定に基づき、追加の法人税を納付する必要がある。