2024年度 個人所得税(TNCN)確定申告に関する指導について

2025227日付の公文書2015/CTTPHCM-TTHTに基づき、個人所得税の確定申告義務者を以下のように分類する。

1. 個人による確定申告義務

  • 複数の所得源があり、確定申告代理の条件を満たさない者
    追加納税が必要な場合、または税還付・相殺を希望する場合は自己申告を行う。
  • ベトナム滞在期間に関する基準を満たす者
     初年度のカレンダー年における滞在期間が183日未満であるが、初回のベトナム入国日から連続12か月で183日以上滞在する場合、最初の確定申告期間は初回入国日からの連続12か月となる。
  • 外国人労働者の契約終了時
    出国前に確定申告を完了するか、組織に申告代理を委任する必要がある。
  • 国外または国際機関からの所得を受け取り、源泉徴収が行われていない者
    自己申告により確定申告を行う必要がある。
  • 天災や重篤な疾病などによる税減免対象者
    自己申告により確定申告を行う必要がある。

2. 所得支払者(組織・個人)による確定申告義務

以下の所得支払者は、個人所得税の確定申告義務を負う。

  • 税源徴収の有無に関わらず、個人所得税の確定申告を実施する義務がある。
  • 個人からの委任を受けた場合、その代理として確定申告を行う。
    ただし、委任が認められないケースは除外である。
  • 組織再編(合併・統合等)により従業員を引き継ぐ場合
    旧組織が支払った所得を含め、確定申告を行う責任を負う。
  • 企業の解散・破産・事業終了時
    活動停止時点までの確定申告を行う必要がある。
    企業形態の変更に伴う確定申告の取扱いである。
    国営企業の株式化を除き、法人形態の変更により新法人が旧法人の税務義務をすべて引き継ぐ場合、変更決定時点での確定申告は不要である。
    年度末に確定申告を行う。

3. 確定申告の委任

以下の条件を満たす個人は、所得支払者に確定申告を委任することができる。

  • 同一の雇用先と3か月以上の労働契約を締結し、かつ確定申告時点でその雇用先に在籍している者
    暦年(112月)の全期間に勤務していなくても委任が可能である。
  • 同一の雇用先と3か月以上の労働契約を締結し、かつ確定申告時点でその雇用先に在籍している者
     かつ、他の雇用主からの臨時収入(月額1,000VND以下)について、既に10%の税率で源泉徴収され、申告不要の所得とみなされる場合、確定申告を委任できる。
  • 委任後に自己申告義務があることを発見した場合
    所得支払者が源泉徴収証明書を発行し、個人が直接確定申告を行う。