電子商取引プラットフォーム及びデジタルプラットフォームに個人・個人事業主の事業活動に対する政令117/2025/ND-CP号

 1. プラットフォームは個人・個人事業主等に代わって申告と納税義務を負う

 2025年7月1日以降、国内外の電子商取引プラットフォーム運営組織(直接の所有者または委任を受けた者を含む)は、当該プラットフォーム上で事業を行う個人事業主・個人販売者に代わり、税額を源泉徴収し、申告と納付する義務を負う(政令117/2025/ND-CP号4条に基づく)。

2. 決済機能を有しないプラットフォーム上での事業は、自ら申告と納税を行う必要がある

 政令117/2025/ND-CP号8条と9条に基づき、決済機能を有しない電子商取引プラットフォームの場合、個人事業主、個人販売者は、2025年7月1日以降、自ら税務申告と納税を行わなければならない。手続きと申告方法は、当該条文の規定に従うものとする。

税務登録

申告及び納税