法人税政策に関する2025年発行 税務総局の公文書 330/TCT-CS

現在の法人税法では、工業団地における投資プロジェクトに対し、経済社会的困難地域に適用される優遇税率と同等の法人税の優遇措置は規定されていない。

  • 工業団地が「特別困難地域」に該当する場合

工業団地が「特別困難地域」に該当する場合(投資優遇地域のリストは 政令218/2013/NĐ-CPおよび政令31/2020/NĐ-CP に基づく)、政令218/2013/NĐ-CP号19条3項 に従い、以下の規定が適用される。

「同一期間において、企業が同一所得に対して複数の優遇税率を適用できる場合、最も有利な優遇税率を選択する権利を有する。」

したがって、企業は、特別困難地域における投資プロジェクトの所得に対し、最も有利な優遇税率を適用することが可能である。

  • 産業団地インフラの建設・経営による所得の取扱い

企業が工業団地のインフラ建設・経営から得る所得は、政令218/2013/NĐ-CP 号13条 に基づき「不動産譲渡所得」とみなされる。この場合、法人税の優遇措置は適用されない。