地域別最低賃金および失業給付金上限額の算定方法に関する改正政令案(2026年1月1日施行予定)
政府は労働契約に基づく労働者を対象に、地域別最低賃金を改定する旨の政令案を公表した。本政令案は2026年1月1日からの適用を予定し、現行の政令74/2024/NĐ-CP号に基づく水準と比較し、月額最低賃金が地域ごとに25万~35万ドン引き上げられる見込みである。詳細は以下のとおりである。
併せて、国会は2025年雇用法(法律74/2025/QH15号)を可決し、失業給付金の算定基準賃金に関して以下の改正を行う。
この改正により、新法では公務部門と民間部門の労働者を区別せず、2026年初頭から失業給付金の上限額算定において基礎賃金が廃止され、地域別最低賃金が適用されることとなる。