国内取引を通じた輸出入および税関監視メカニズムの法制化

2025年5月26日、国会は「付加価値税法、税関法およびその他6つの法律の改正法(法90/2025/QH15号)」を可決し、2025年7月1日より施行された。本改正により、2014年税関法の47a条に新たに「国内取引を通じた輸出入(いわゆる“現地輸出入”)に対する税関手続・監視制度」が追加された。

・「現地輸出入」の定義が初めて法令上明確化され、税関による検査・監視の対象として正式に制度化された。

現地輸出入とは、以下のような取引形態を指する。

  • ベトナム企業が外国企業との売買、加工、リース・借用契約に基づき、外国企業の指示により国内で指定先に商品を引き渡す(または受け取る)取引である。
  • 当該商品は、通常の輸出入と同様に、税関手続きを経て、税関当局の検査・監視を受ける必要がある。

・手続きが厳格化された一方で、重要な優遇措置は維持されている。

  • 現地輸出入に該当する商品は、引き続きVATの0%税率の適用対象となる。