国内で生産または組立された自動車に対する特別消費税納付期限の延長に関する政令
2025年4月2日、政府は「2025年に国内で生産または組立された自動車に対する特別消費税の納付期限延長に関する政令81/2025/NĐ-CP号」を公布した。本政令は署名日より施行され、2025年12月31日まで有効である。詳細は以下の通りである。
- 2025年2月、3月、4月、5月および6月の各課税期間に発生する国内で生産または組立された自動車に対する特別消費税については、納付期限を2025年11月20日まで延長する。
- 延長対象の課税期間に係る申告書を修正申告した結果、特別消費税の納付額が増加し、その修正申告が延長された納付期限内に税務機関に提出された場合、当該増額分も含めて延長措置の対象となる。
- 延長対象の納税者が現行法令に基づき特別消費税の申告書を提出した場合、延長期間中は、当該申告書に記載された特別消費税の納付はまだ義務付けられない。
- 納税者が複数の支店や下部組織を持ち、それぞれが所轄税務機関に対して個別に特別消費税を申告している場合、自動車の生産または組立業務を行っている支店・下部組織も納付期限延長の対象となる。ただし、自動車の生産または組立を行っていない支店・下部組織は、延長の対象外である。