個人所得税の情報提供に関する公文書828/TCT-KKの発行

税務総局は、税務管理法38/2019/QH14号の177項、および1912項の規定に基づき、企業、組織、個人(以下「所得支払者」と総称する)が、労働者である個人から源泉徴収した個人所得税を納税者に代わり国家予算に納付する際、個人ごとの納税情報を提供することを求める措置を実施する。具体的には以下の通りである。

1. 範囲・対象

所得支払者が、給与からの所得を得る個人に代わって納付する個人所得税が対象となる。

2. 収集情報

所得支払者が個人に代わり納付した個人所得税に関する情報は、納税証憑に基づき以下を含む:

  • 国家予算納付証憑の基本情報
  • 源泉徴収・納付の対象となる各個人の詳細情報(税コード、納税者の氏名、源泉徴収額、国家予算納付額、前期の過剰納税額(該当する場合は相殺額))

3.情報提供方法

所得支払者は、税務申告書を提出する税務機関に対し、税務総局の電子ポータルサイトを通じて情報を提供するものとする。

税務総局は、情報の作成・提供を支援するため、ITシステムをアップグレードする。具体的には、申告支援アプリケーション「HTKK」を通じ、所得支払者が各個人の納付税額詳細リストを「XML」形式で作成・出力し、税務総局の電子ポータルサイトへ提出できるようにする。このプロセスは、納税完了後直ちに行うものとする。